第6号議案質疑討論

質疑、討論とも活発に行われた。

質疑
 
16番 西山春夫君、7番 宮野典郎君、6番 井上 弘君 11番 木田都夫君 
 14番 村岡 実君

16番(西山春夫君)

平成18年2月8日 第366回社町議会臨時会で動議が出されたが、動議は否決された。
(平成16年6月23日、第354回社町議会定例会で、第55号議案 社町一般職の職員の給
 与に関する条例の一部を改正する条例、及び、第56号議案 社町企業職員の給与の種類及
 び基準に関する条例の一部を改正する条例)条例は、賛成多数で可決である、この議決をど
 のように認識されているか。
神戸地方裁判所の判断のみ(管理職の時間外手当返還訴訟)、上級裁では違った判断が下
 されたかも知れない。

5番(氷見彰弘君)

神戸地方裁判所は、(第55号議案 及び、第56号議案)の条例は、違法(管理職の時間外手
当返還訴訟)との判断である。
事実を住民に説明することが、議員の責務と考える。

7番(宮野典郎君)

平成16年6月23日、第354回社町議会定例会で、小東町長が必要と認め提案した。この議
 案、第48号議案 及び、第49号議案を、可決したことに対し批判ばかりしている、選挙目当て
 のパフォーマンスではないか。
裁判に要した費用を全額弁償すればよい。
上訴しておれば、判決は変わったかも知れない。

筆者のコメント

第48号議案 及び、第49号議案は、平成16年6月15日、第354回社町議会定例会に上程
 されたが、条例不備を理由に採択を経ず撤回されている。(第48号議案 第49号議案 提案
理由、質疑)第55号議案 及び、第56号議案の間違いでは。答弁でも指摘をしていない。

5番(氷見彰弘君)

判決は確定している。
裁判費用の、50万円は住民の負担となっている。議決した議員に責任があると考える。

6番(井上 弘君)

裁判は、二人の議員が提訴し、12万円と、50万円の損害が発生した。裁判をしたことによ
 り、他の市町から笑止されている。
前町長は(加東市)合併後に改正を予定していたと聞くが、なぜ提訴をしたのか。

(この議案の提案は)選挙目当てのパフォーマンスではないか。

5番(氷見彰弘君)

(議会議員として)住民に説明する義務がある。理事者が共に責任を取ることも必要と考える。

11番(木田都夫君)

過去にも不適切、違法な条例があったのでは。責任を明確にすることが出来るか。これが先
 例とならないか。
選挙目当てのパフォーマンスではないか。

5番(氷見彰弘君)

神戸地裁の判決が出たのは初めてである。住民に説明する義務がある。

14番(村岡 実君)

判決文を見ていない、公開できるか。そうでないと議論出来ない。
訴訟費用は理事者も認識していたはず、弁護士費用を議員が負担しなければならない根拠
 は。

5番(氷見彰弘君)

判決文の写しはここに持っている。(判決文写しを議長に預ける)(管理職の時間外手当返還
訴訟
議員が負担しなければならない法的根拠は不明。道義的責任として、10%を提案した。
条例は改正された(第2号議案、第3号議案)、司法の判断に任せる。

14番(村岡 実君)

答弁になっていない。


討論
 反対 16番 西山春夫君、11番 木田都夫君、6番 井上 弘君、14番 村岡 実君
 賛成 2番 上月 清君、3番 藤尾 潔君、10番 磯貝匡仁君、15番 蓬莱宗樹君


討論の要旨は、引き続き掲載します。

採決の結果     否決

賛成   上月 清君、藤尾 潔君、氷見彰弘君、磯貝匡仁君、友井公一君、蓬莱宗樹君、
       林山光良君
反対   安田 朗君、羽野 奨君、井上 弘君、宮野典郎君、井上寿弘君、柴垣静夫君、 
        木田都夫君、村岡 実君、西山春夫君、鷹尾 正君、


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